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公益法人の皆様へ

公益法人は、平成20年12月から公益法人改革三法が施行され、明治以来連綿と続いてきた制度の抜本改革を迎えることとなります。新制度では既存の公益法人でその役割を終えたものを整理すると共に、各省庁の自由裁量や縦割り行政の弊害を排除することで、透明性の高い公益法人制度を確立することを目的としています。


現状では上記の公益法人改革三法に関する著書や研修会もポツポチと催されてきてはおりますが、自らの法人に置き換えて具体的に検討してみると一体どのような対応をしていけばいいのか明確にイメージできないと悩んでおられる公益法人の管理担当者の方々が多数おられるようです。野垣公認会計士・税理士事務所ではこういった公益法人の管理担当者様に安心して公益認定手続を進めていっていただけるようなサービス提供に努めております。

公益認定に関する研修

 公益認定について正確な知識をお持ちでしょうか。またあなたの周りの方々はいかがでしょうか。たった一人で公益認定申請に向けて悶々と悩むより、公益法人の管理部門の方全員、また担当の理事の方にも研修に出席いただいて公益認定申請についての正確な知識を共有することが、まずは一番大切なことではないでしょうか。

 公益認定申請なんて担当者の方が一人で頑張れば何とかなると考えられている理事の方や上司の方も結構おられるのが、悲しい現実です。まずこういった方々の正確な状況理解があってこそ、初めて公益認定申請に向けた組織の機関設計の変更や、定款、規程等の変更がスムーズに進むものだと思います。

 公益認定申請に向けた環境作りという意味でも、一度公益法人の関係者全員で公益認定申請の研修を受講されてはいかがでしょうか。貴社の個別事情を下敷きにしてテキストを編集しなおして研修を実施しますので、関係者全員の現状理解も一層進むこと思います。

 研修を実際に受けて、公益認定申請の中身が理解できてくればくるほどに、これは一担当者の個人的な努力ではクリアーできる問題ではなく、組織全体で取り組んでいくべき問題であるということがはっきりとしてくるのだと思っています。

 研修は半日程度で、50,000円程度(テキスト代等は別途)から受託いたします。依頼されました公益法人様に合わせて研修内容を調整しますので、その都度研修代金は個別見積もりいたします。

公益認定申請コンサルティングサービス

公益認定を申請するにあたって現状において何が問題になっているのか正確に理解されていますか。

まず公益認定申請の第一歩は現状理解から始まります。現状診断として具体的には以下の調査を行います

①現況会計処理の監査:新公益法人会計基準に準拠した会計処理が行われているか会計監査を実施し、問題点があれば改善のコンサルティングを実施します。

②公益認定申請における問題点の調査:貴社の事業が公益目的事業として適合するかどうか、公益目的事業比率に問題がないかどうか、共通経費配賦基準が合理的に作れているかどうか、遊休財産額に問題がないかどうか、公益目的事業財産の想定について問題がないかどうか等について個別具体的に検討していき、問題点があれば改善のコンサルティングを実施します。

次に、実際に公益認定申請手続を進めるにあたって以下のコンサルティングを行います。

①組織・定款・規定の見直し:貴社の法人組織が新制度での運用に無理なく耐えうるものであるのかどうかを検討し、改善案をアドバイスします。また公益認定申請に必要な定款や会計規程の見直し、また新たに整備する必要がある規程の紹介なども行います。

②公益認定申請におけるスケジュール管理:大局観をもって細々とした公益認定申請のための諸手続きをまとめあげ、効率的に業務が完了できるようにアドバイスします。

公益法人 会計顧問

 公益法人の会計顧問としては以下の業務を行います。

①公益認定申請の承認後も、毎年行政庁に決算書類等を提出する義務がありますし、3年に一度くらいの割合で調査がある(あくまで伝聞に過ぎず、調査頻度は明確化されていません。)と言われていますが、それに備える意味からも、毎決算ごとに公益認定基準に合致した財務状況にあるか否かを確認する(公益認定と取り消しに係る事案もありえます。)必要があります。この確認を行うと共に、問題点が生じた場合には問題解決のお手伝いをさせて頂きます。

②月次巡回監査を実施し、新公益法人会計基準の見地から、また法人税法や消費税法等にも配慮した中で、各月毎に月次決算を確定させます。

③スムーズな月次決算ができるように新公益法人会計基準に準拠した会計システムを導入し、その運用を支援します。

④収支予算書を月次ベースに分解して予算実績対比分析し、問題点を検討します。

⑤御希望に合わせて債権管理システムや減価償却システム、さらには給与管理システムを導入・運用支援をし、一層の管理業務の効率化を図ります。

⑥決算の早期化に取り組み、早い段階での理事への決算報告を可能とし、公益法人の理事会等のスムーズな運営のお手伝いをします。

⑦税務申告書には野垣公認会計士・税理士事務所が税理士法第33条の2第1項に規定する書面添付(税理士が税務署に対して自らが作成した決算書の作成内容を明らかにし、品質を証する書面です。)を行っております。弊事務所の平成19年実績では、弊事務所の約80社の法人顧問先のうち事前の意見聴取が2件あり、うち1件は調査省略となりました。税務調査は2件だけでした。書面添付の実施が調査件数を少なくさせている直接の要因とは断定できませんが、間接的効果はあると考えております。