「顧客の立場にたったサービス提供」をモットーに、
経営者のよきパートナーとしてお役にたちたい。
ここ20年間で中小企業数が100万社以上も減少していることをご存知ですか?
もはや「成り行き経営」で企業の生き残りが果たせた時代は終わりました。
野垣公認会計士・税理士事務所は、こんな激動の時代を生き抜くための確かな羅針盤を提供し、経営者のよきパートナーになることを宣言します。
毎月お客さまの所へ訪問し、監査業務を行うことで、刻々と変化する外部環境に適応した会社運営を支援します。
申告書の作成だけでなく、決算対策から翌期の予算作成までサポートいたします。
会社設立の手続きだけでなく、会社がスムーズにスタートをきれるよう完全バックアップいたします。
貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します(特例事業承継税制)
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。